ABCD sonography定款

第1章  総  則

 

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人ABCD sonographyと称する。

 

(目的等)

第2条 当法人は、救急、集中治療域において、超音波診断の重要性を啓発し、普及させることを目的とし次の活動及び事業を行う。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

4.学術研究会の開催

5.教育セミナーの開催

6.機関誌等の発行

7.その他当法人の目的を達成するため必要な一切の事業

 

(主たる事務所の所在地)

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区本郷三丁目3番11号NCKビル5階に置く。

 

(公告方法)

第4条 当法人の公告方法は、電子公告の方法により行う。

② 当法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。

 

(機 関)

第5条 当法人は、当法人の機関として総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

 

第2章  会  員

 

(会 員)

第6条 当法人の会員の種別は、次のとおりとし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

1 会員   当法人の目的に賛同して入会した、医師、医学生、看護師、

その他個人又は団体

2 賛助会員 当法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人又は

団体

② 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。

 

(入 会)

第7条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事長の承認を得なければならない。

② 理事長は、入会を拒否する正当な理由が無い限り、入会を承認しなければならない。

③ 理事長は、第1項の承認をしない場合は、速やかに理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。

④ 第1項の承認を得、かつ、前条2項の入会金及び会費を納入したことをもって会員となる。

 

(会員名簿)

第8条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

 

(退 会)

第9条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。

1 会員本人の退会の申し出

2 死亡若しくは失踪宣告、又は会員である団体の消滅

3 総会員の同意

4 除名

5 継続して2年以上会費を滞納したとき

② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

 

第3章  総会

 

(招 集)

第10条 総会は、会員をもって構成し、この総会をもって法人法上の社員総会とする。

② 当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から6か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。

③ 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。

④ 総会を招集するには、会日より1週間前までに、会員に対して招集通知を発するものとする。

 

(招集手続の省略)

第11条 総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

(議 長)

第12条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

 

(決議の方法)

第13条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 

(総会の決議の省略)

第14条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

(議決権の代理行使)

第15条 会員は、当法人の会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

 

(総会議事録)

第16条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第4章  理事、監事及び代表理事

 

(理事の員数)

第17条 当法人の理事の員数は、3人以上20人以内とする。

 

 

(理事の資格)

第18条 当法人の理事は、当法人の会員の中から選任する。

② 前項の規定にかかわらず、総会員の議決権の過半数をもって、会員以外の者から選任することを妨げない。

 

(監事の員数)

第19条 当法人の監事の員数は、1人以上2人以内とする。

 

(理事及び監事の選任の方法)

第20条 当法人の理事及び監事の選任は、総会において総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 

(理事長)

第21条 当法人に理事長1人、副理事長1人又は2人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。

② 理事長は、法人法上の代表理事とする。

③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。

④ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

 

(理事及び監事の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

 

 

(報酬等)

第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。

 

 

 

 

第5章  理事会

 

(招 集)

第24条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

② 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。

 

(招集手続の省略)

第25条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

(議 長)

第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

 

(理事会の決議)

第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(理事会の決議の省略)

第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

(職務の執行状況の報告)

第29条 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

 

 

(理事会議事録)

第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

 

第6章  計  算

 

(事業年度)

第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第32条 理事長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時総会に提出しなければならない。

② 前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。

 

(計算書類等の備置き)

第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

 

(剰余金の不配当)

第34条 当法人は、剰余金の配当はしない。

 

第7章  解散及び清算

 

(解散)

第35条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

 

(残余財産の帰属)

第36条 当法人の解散時に残余財産がある場合、その残余財産は、公益社団法人、公益財団法人、国若しくは地方公共団体に帰属する。

 

第8章  附  則

 

(設立時会員の氏名及び住所)

第37条 当法人の設立時会員の氏名は、次のとおりである。

鈴木昭広

野村岳志

 

(設立時の役員)

第38条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事  鈴木昭広

設立時理事  野村岳志

設立時理事  秋吉浩三郎

設立時理事  大宮浩輝

設立時理事  太田淳一

設立時理事  小山洋史

設立時理事  下薗崇宏

設立時理事  田中博志

設立時理事  二階哲朗

設立時理事  宮崎裕也

設立時理事  山田直人

設立時理事  吉田拓生

設立時監事  貝沼関志

設立時監事  讃井將満

 

 

(設立時の理事長)

第39条 当法人の設立時理事長(法人法上の代表理事)は、次のとおりとする。

設立時理事長  鈴木昭広

 

(最初の事業年度)

第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

 

(定款に定めのない事項)

第41条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 

以上、一般社団法人ABCD sonography設立のため、設立時会員(法人法上の設立時社員)鈴木昭広外1名の定款作成代理人司法書士鈴木亨は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 

平成30年9月25日

設立時会員

鈴木昭広

設立時会員

野村岳志

 

上記設立時会員2名の定款作成代理人

東京都中央区新川一丁目7番3号

司法書士 鈴木 亨